2012年7月14日土曜日

下請法 - 小さな会社との取引はいつもより少しだけ気をつけて

ソフトウェア開発では、業務の一部を別会社に委託、請負することはよくある。むしろ業務委託無しには、基本的なソフトウェア開発業務は成り立たないだろう。

今回は、このような業務委託時に嫌でも関わってくる法律、”下請法”の話だ。

下請法とは、独占禁止法の補完法であり、大企業の下請け業務を行う中小企業が不遇な扱いを受けないようにと制定されたものである。業務委託元と委託先の企業規模に格差がある場合、必然的に委託先の企業の立場が弱くなる。このようなケースを救済するための法律だ。

下請法で対象となるのは、資本金3億円未満の企業。(資本金3億円以上の企業が業務委託元である場合)
下請法が存在するために何が変わるかというと、基本的な手続きは何も変わらない。ただ、支払いが遅れる、一度設定した納期を変更する、受け取った成果物に問題があって拒否するといったケースで、デリケートな対応が必要となる。
立場関係として、委託元>>委託先 という前提があるため、下請法ではとりあえず委託元に不利な捉え方で見られる。
・納期を変更した=>委託元が支払いを拒否したんじゃないか?
・成果物を拒否した=>成果物が不必要になったために無理な検査基準で落としたのでは?
といった具合だ。

そのため、あらかじめ取引契約で取り交わした内容を変更するような場合、期日等に留意し、委託先と合意が取れていることを書面で示しておく必要がある。
基本的に問題なく手続きしていれば大企業相手の取引と特に違いは無いが、合意が取れていても委託先の訴えによって委託元が告発されることも起こりえる。

問題なく、心配することなく業務を進めるためには、"とりあえず書面にする"心がけが必要だろう。

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